雑記
PR

生成AIで写真を変換した際の法的な問題について

印象派風b
mtwalker
記事内に商品プロモーションを含む場合があります

生成AIを使った画像生成は、学習されたデータをもとに画像を生成していることから、法的に問題を含むことを懸念されています。
生成AIで「オリジナル写真をもとに◯◯風に変換」した画像について、法的な問題が起きる可能性を整理します。

あわせて読みたい
【画像付き】ChatGPTで風景写真をイラスト風・水彩画風に変換する方法
【画像付き】ChatGPTで風景写真をイラスト風・水彩画風に変換する方法

著作権の観点

元画像(自身のオリジナル写真)

あなたが撮影した写真であれば、その著作権は撮影者であるあなたにあります。

その写真を自分でAI加工して利用する場合、自分の著作物の二次利用なので著作権侵害にはなりません。

スタイル指定(「ピカソ風」「いらすとや風」など)

著名人の固有の作風やブランドを利用した場合、次のリスクがあります:

1. 作風の模倣

  • 「ピカソ風」や「モネ風」のような作風の模倣は著作権侵害ではないのが一般的です。
  • ただし、特定の作品をそっくり再現した場合(元の作品がまだ著作権保護期間内の場合)は侵害になる可能性があります。
  • ピカソの場合、没後70年経過(2023年時点)しているので、基本的には著作権は切れています。

2. ブランド化された作風

  • 例えば「いらすとや」は商標権・利用規約での制限があります。
  • 「いらすとや風」や「わたせせいぞう風」というスタイルで作成した場合でも、
    • 元の絵柄に酷似して商用利用すると不正競争防止法や商標権侵害に問われるリスクがあります。
    • 個人利用や参考程度であれば通常は大きな問題にならないことが多いです。

肖像権・パブリシティ権

風景画像で、人物が写っていない場合は問題ありません。

人物が写っている場合は、その人の同意が必要です(加工後も特定できる場合)。

商用利用の場合の注意

商用利用(販売・広告利用など)では特に次の点に注意が必要です。

  1. 著作権の残存期間(元作品のコピーではないか)
  2. スタイルのブランド力(特に「いらすとや」などの現役作家)
  3. 利用規約(AIサービス側や元ブランドの規約)

実例

以下で作った画像のうち判断が微妙になりそうな例を挙げてみます。

あわせて読みたい
【画像付き】ChatGPTで風景写真をイラスト風・水彩画風に変換する方法
【画像付き】ChatGPTで風景写真をイラスト風・水彩画風に変換する方法

こちらはわたせせいぞう風の画風にするために、元の画像とわたせせいぞう氏の画像を読み込ませて、画風をまねています。
「わたせせいぞう風」と指示すると生成できないので、このような方法をとりました。
参考にしたイラストとは似ていないのですが、データを利用しているので判断が難しいところです。

1980年代日本ポップ画風
1980年代日本ポップ画風

こちらは「いらすとや風の画像に変換してください。」と指示しています。
スタイルは真似ていますが、いらすとやに類似の絵はないはず。
個人利用ならほぼ問題なし。
商用利用ならオリジナルの「いらすとや」との混同を避けるべきと思われます。

いらすとや風
いらすとや風

他の画像はスタイルをまねているだけなので問題ないと思いますが、
上の2点は判断が難しいところです。

まとめ

オリジナル写真を基にしたAI変換自体で著作権侵害になることはほとんどありません。

ただし、

  • 現役ブランド(いらすとやなど)風のものを商用利用するとトラブルになる可能性がある
  • 著作権保護期間内の作家の作品を忠実に模倣した場合は注意

個人利用・非公開利用なら問題になる可能性は低いです。

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


owner
すかいす
すかいす
駆け出しブロガー
埼玉県在住。主に関東圏の山に登っています。都内や埼玉県内の散歩もします。
記事URLをコピーしました